傷病手当金
組合員が病気などにより療養の給付を受け、労務に服することができなかったときに傷病手当金を支給します。
入院(同一傷病を原因として発生した疾病に関しては、年間60日を限度)
- 事業主・一人親方(第1種〜第12種)日額6,000円
- 従業員(第13種〜第18種)日額5,000円
出産手当金
組合員が出産したとき、出産前後60日以内において、労務に服さなかった期間、出産手当金が支給されます。
日額4,000円
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組合員が病気などにより療養の給付を受け、労務に服することができなかったときに傷病手当金を支給します。
組合員が出産したとき、出産前後60日以内において、労務に服さなかった期間、出産手当金が支給されます。
日額4,000円
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